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【うつ病の失業保険300日とは】適応障害も?特定離職者とは?再就職手当や診断書を紹介

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うつ病患者向けの失業保険給付期間が300日に延長される特例制度について説明します。

うつ病や適応障害などの精神疾患で離職した人が、十分な療養期間を確保しながら再就職活動を行えるようにするためです。

特定離職者として認定されるための条件や、再就職手当の利用方法、必要な診断書についても詳しく解説します。

Position (立場): この記事は、精神疾患で離職した方々にとって重要な情報源となります。

 本記事を読まないと、延長された給付期間や各種支援制度を知らずに、金銭的な不利益を被る可能性があります。適切な情報を得ることで、心身の回復と再就職の両立を効果的に進めることができます。

シバッタマン

うつ病になると心が不安定となります「自己都合か会社都合か」だと会社ともめることになり悪化する可能性があります。「給付制限なく失業給付金を受給できるか」を考えた方が良いと考えてはいます。

今回の記事では【うつ病失業保険300日】適応障害も!特定理由離職者?診断書や再就職手当や給付日数を紹介日についてお伝えします。

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  • 退職代行で40歳で会社を退職し就労移行支援へ
  • 妻と6歳の子供がいて住宅ローン・教育費に必死
  • うつ病で休職経験多数
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目次

うつ病の失業保険300日の条件?適応障害!特定理由離職者について紹介

【適応障害の失業保険300日とは】適応障害!特定理由離職者の給付日数や再就職手当を紹介

うつ病の失業保険300日とは

うつ病を理由に退職した人が、最大300日間失業保険をもらえる特別な制度のことを指します。

シバッタマン

発達障害における雇用保険における就職困難者とは下記に該当する場合になります。一度求職の申し込みをするまえにハローワークに確認されるとよいかと思います。

うつ病で退職した場合、通常の失業保険では自己都合退職とみなされ、給付日数が90日~150日と制限されます。

しかし、うつ病など特定理由離職者とは、特定受給資格者以外の者であり、期間の定めのある労働契約が更新されなかったなどの要因で離職した人が該当します。

 特定理由離職者とは

特定理由離職者とは、以下のような条件で離職した人のことです。

失業保険の給付日数や必要書類などが一般離職者と異なる場合があります

特定理由離職者離職理由
雇い止めによる退職労働契約の更新がされなかった場合
やむを得ない正当な理由による自己都合退職病気やケガ、介護、出産育児などで勤務が困難な場合などで勤務が困難な場合

特定理由離職者」になるかどうかは、自分で決められるわけではない

 「特定理由離職者」になるかどうかは、自分で決められるわけではありません。

  求職の申込の際に、ハローワークの担当が求職からその状況や事情をヒアリングし、正当な理由認められる事実があり、それを証明する公的な書類等で確認して決められます。

シバッタマン

失業保険の期間は通常1年でございます。ただうつ病となり傷病手当をもらっている場合は最大受給資格者の申出によって、基本手当の受給期間を最大4年間まで延長することも可能です。

受給期間を延長した後、その延長理由と同様の疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を申請したときの支給日数は、その受給期間の延長がないものとした場合における支給できる日数が限度となります。

病気やケガで30日以上働けない場合は、働けない期間分を当初の基本手当の受給期間に加算することができます。

 延長できる期間は最大3年間で、離職日の翌日から最大4年まで基本手当の受給期間の延長が可能です。
ただし、基本手当の所定給付日数が増えるわけではありません。

特定理由離職者となれば給付日数が300日になるとなる条件を説明

特定理由離職者と特定受給資格者は異なる概念であり、離職理由や失業保険の給付日数が異なります

シバッタマン

うつ病で、特定理由離職者となれば日数が変わってきます。

被保険者期間が1年以上であり、かつ退職時の年齢が45歳未満だった場合300日受給できるというのは、被保険者期間が1年以上であり、かつ退職時の年齢が45歳未満だった場合です。給付日数が300日になるのです。

条件内容
雇用保険に加入していること離職前2年間に、被保険者期間が合計で12ヶ月以上あること。
雇用保険の被保険者期間が6か月以上であること離職日において、雇用保険の被保険者期間が6か月以上あること。
雇用保険の受給資格期間内に再就職できなかったことを証明できること離職後、ハローワークで求職活動を行ったことを証明できること。
ハローワークに求職の申し込みをすること離職後、ハローワークに求職の申し込みをすること。

特定理由離職者となれば給付日数が45歳以上であれば360日受給が可能

なお、45歳以上65歳未満であれば、給付日数は360日、ほぼ1年間受給できるのです。

被保険者であった期間
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
区分45歳未満150日300日
45歳以上65歳未満360日

失業保険を受け取るタイミングは傷病手当の受給完了後または退職後

シバッタマン

失業保険を受け取るタイミングは傷病手当の受給完了後または退職後となります。傷病手当のもらい方は後程お伝えします。

働けるようになったらすぐに失業保険の申請手続きをしましょう

傷病手当から失業保険に切り替えるときは、待機期間が7日間あるので、すぐに失業保険の手続きを行う事で、受給が途切れる空白期間をなるべく短くすることがおすすめです。

傷病手当と失業保険は、どちらを受け取るのが得といえるのでしょうか。

どちらか一方しか貰えないのなら、より多く貰える方を選びたいものですよね。

一概にどちらが得、どちらが多く受け取れるとは断定できません。退職の理由や退職をした年齢は人によってさまざまです。そして、受給日数や算定に用いる数字は退職した理由や年齢で変わります。

うつ病や適応障害も障害手帳を持っていない場合は診断書で300日給付日数可能

シバッタマン

うつ病気など正当な理由のあり自己都合で離職した方の場合も、診断書をもらっていたら特定理由離職者の対象となります。

特定理由離職者に該当する証明が必要になるため、病院を受診して診断書を事前に準備しておくといいでしょう。

失業給付を受ける大前提として、働く意志や能力があることが条件にあります。原則的に病気やケガの療養中で働くことができない人は、失業給付を受けることができません。 

私自身もうつ病でしたが、その間は働く意欲がなかったため、失業保険を貰えることができませんでした。代わりに傷病手当をもらっていたので生活はなんとかなりました。

病気やケガが治ってから申請してもよいが、失業給付の有効期間は、原則的に1年以内です。

引用元:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(厚生労

また、診断書の効力については下記に記載しています。

うつ病の失業保険の適応障害患者の再就職手当を紹介

うつ病の失業保険の適応障害患者の再就職手当を紹介

再就職手当の概要の概要は?

適応障害で退職した方が再就職する際に利用できる制度として、再就職手当があります。再就職手当の概要:

  • 失業手当の受給中に再就職した場合、一定の条件を満たすと受給できる手当です
  • 失業手当の支給残日数によって受給額が変わります。

再就職手当の受給額の計算方法

下記の表からですが、支給残日数が多いほど再就職手当の支給率が高くなることがわかります。

 つまり、早期に再就職した場合により多くの手当を受け取ることができます。再就職を検討する際は、この制度を活用することで経済的なメリットを得られる可能性があります。

失業手当の支給残日数再就職手当の計算式
3分の2以上基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 70%
3分の1以上3分の2未満基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 60%

再就職手当の申請手続きはどうする

下記の表は、再就職手当を申請する際の具体的な手順を示しています。各ステップを順番に実行することで、スムーズに申請手続きを進めることができます。

手順内容
1再就職先で「採用証明書」などの書類を記入してもらう
2再就職の前日までにハローワークへ行く
3必要書類(採用証明書、失業認定申告書、雇用保険受給資格者証、印鑑)を提出
4再就職手当支給申請書に記入し提出

特に注意すべき点は、再就職の前日までにハローワークに行く必要があることです。また、必要書類をすべて準備し、漏れがないようにすることが重要です。

参考元:基本手当の所定給付日数(ハローワーク)

特定離職者の申請は大変

シバッタマン

特定離職者としての認定は、個別の状況に応じた審査が行われるため、通常の申請よりも複雑で時間がかかることがあります。必要な書類や手続きについては、ハローワークの担当者と密に連携し、正確な指示を受けることが重要です。

特定離職者として失業保険の申請を行う際のより詳細な手順を、表にまとめています。

手順内容
離職票の取得退職時に会社から離職票を受け取ります。
公共職業安定所(ハローワーク)への相談最寄りのハローワークに離職票を持参し、失業保険の申請について相談します。特定離職者としての申請を希望する旨を伝え、専門の担当者に相談します。
必要書類の準備特定離職者として認定されるための追加書類を準備します。例:健康上の理由であれば医師の診断書、会社の倒産であれば倒産証明書など。ハローワークの指示に従い、必要な書類を整理します。
申請書の記入ハローワークで提供される申請書に、必要事項を記入します。記入に不明点があれば、担当者に確認しながら進めます。
申請書と必要書類の提出申請書と必要書類をハローワークに提出します。提出時に、特定離職者としての審査にかかる期間や注意点について確認します。
審査の待機ハローワークが提出書類を審査します。審査結果が出るまでの期間は、通常の申請よりも長くなることがあるため、生活費の計画などを考慮します。
給付の受取審査が通れば、指定された期間と条件で失業保険の給付を受け取ります。給付の受取方法や受取口座などの設定について、ハローワークの指示に従います。

特定離職者の申請は手続きが複雑で、書類の提出や医師からの証明書の取得などが必要です。そのため、退職コンシェルジュなどのサポートを利用することでスムーズに進めることができます

退職コンシェルジュは、退職に関する様々な手続きや手続き方法をサポートしてくれるサービスで、傷病手当金や失業手当の受給についてもサポートしています

また、うつ病などで社会保険アシストもおすすめです。傷病手当金や失業手当の受給についてもサポートしています。

なんと今なら退職代行も無料になります。

適応障害やうつ病での失業保険や特定離職者を紹介

失業保険には自己都合と会社都合がある

シバッタマン

自己都合退職 は一般的に怪我や病気などの私傷病を理由に退職する場合は自己都合退職となります。

会社都合退職の場合、自己都合退職よりも「失業給付金(失業手当)」の支給時期が早く、また、支給期間も長く設定されています。

自己都合退職の場合、労働者は失業保険を受け取るために“待機期間7日+給付制限2カ月の経過を待つ必要があります。

自己都合とは

一怪我や病気などの私傷病を理由に退職する場合は自己都合退職となります。そのため、業務外の理由でうつ病を発症し、就労困難となったという場合は自己都合退職とするのが通常です。

自己都合退職とは、いわゆる一身上の都合による退職など労働者側の都合による退職です。

会社都合とは

会社都合退職とは、倒産、リストラ、解雇(事業所の廃止、普通解雇)などの会社側の都合による退職です。

長時間労働やパワハラなど、会社に帰責すべき事由によってうつ病を発症したという場合、退職理由が会社都合退職となることがあります。 会社都合退職は、自己都合退職に比べ失業保険(基本手当)などの給付日数が長い、給付までの待機期間が短く済むなどのメリットもあります。

会社都合退職の場合、労働者側が「退職届や退職願」を提出する必要は基本的にはありません。

退職願の役割は、自ら退職を願い出て、意思を伝えるための書類であり、退職届は退職が確定している際に渡す書類です

シバッタマン

そのため、業務外の理由でうつ病を発症し、就労困難となったという場合は自己都合退職とするのが通常です。鬱病で退職となる場合は、長時間労働やパワハラなどが多いかと考えらます。

慢性的な長時間労働を余儀なくされたために病気になり、退職に至ったという場合、「特定受給資格者」にあたるとして、会社都合で退職した場合と同等の失業給付金を受給できる可能性があります。

離職理由の認定はハローワークが行うことになりますが、その際離職証明書などに記載する内容が非常に重要になります。そのため、離職証明書などをどのように作成すべきか相談が必要でしょう。

引用元:離職理由の認定ハローワーク)

自己都合と会社都合の特定離職者の条件の違い

特定離職者と会社都合の退職理由や条件の違いについて下記に記載しています。

項目自己都合の退職会社都合の退職特定離職者
退職理由本人の意思による退職(転職、家庭の事情など)リストラ、倒産、経営の合理化など健康上の理由、会社の倒産、育児・介護のための退職など
失業保険受給期間年齢や被保険者だった期間に応じて、給付日数が設定されている年齢や被保険者だった期間に応じて、給付日数が設定されている通常よりも長い期間、失業保険を受け取ることができる場合がある
申請条件退職日以前2年間に、通算で12か月以上雇用保険に加入していること退職日以前2年間に、通算で12か月以上雇用保険に加入していること退職日以前2年間に、通算で12か月以上雇用保険に加入していることに加え、特定離職者の要件を満たしていること

参考元;仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき(厚生労働省)

参考元:就職困難者の受給期間(ハローワークインターネット)

【適応障害の失業保険300日とは】うつ病や特定理由離職者でよくある質問

【うつ病失業保険300日】特定理由離職者の適応障害デメリット?給付日数を紹介

うつ病で退職したら失業手当はもらえますか?

シバッタマン

うつ病で退職した場合、失業保険を受けることができます。失業保険は、失業中に安定した生活を送りつつ再就職するための支援を提供する制度です

失業保険の給付期間は、最長で300日間です。ただし、給付日数は年齢や雇用保険の被保険者期間によって異なります。特定受給資格者及び一部の特定理由離職者は、最長で330日間の給付を受けることができます。

うつ病で退職した場合、傷病手当金の受給後に失業保険へ切り替えることも可能です。

以上の情報を踏まえ、うつ病で退職した場合は、失業保険の受給や補償制度の活用を検討することが重要です。具体的な手続きや条件については、所属するハローワークや関連機関に相談することをおすすめします。

うつ病が治ったら失業保険はもらえますか?

シバッタマン

うつ病が治った後に失業保険を受け取ることができるかどうかについては、うつ病による退職の理由や治療状況、就労能力などによって異なります

一般的には、失業保険を受け取るためには、失業中であり、かつすぐに働ける状態であることが求められます。

ただ、うつ病が治った後でも、就労能力が回復している場合は失業保険を受け取ることができますが、就労能力が回復していない場合は受け取ることができません

うつ病で退職するにはどうしたらいいですか?

うつ病で退職を考えている場合、下記の手順を参考にしてください。

ステップ内容
診断書を受け取る:医療機関へ診断書を依頼します
2退職の意思を伝える:会社へ退職の意思を伝えます
退職する退職する 離職票などの退職に関する書類は、後から自宅に送付される場合もあります
各種保険の切り替え手続き加入している年金と健康保険の切り替え手続きを行います
雇用保険などの手当てを申請するハローワークへ行き、失業保

また、退職理由は「体調不良」もしくは「一身上の都合」と記載して問題ありません。退職理由を伝える方法は法的に定められていないため、直接会って伝える必要はありません

また、具体的なアドバイスや支援が必要な場合は、ハローワークの専門家や区役所に相談することをお勧めします。

まとめ:【適応障害の失業保険300日とは】うつ病や特定理由離職者も?再就職手当や給付日数

いかがでしょうか。

【うつ病失業保険300日】特定理由離職者の適応障害デメリット?給付日数・再就職手当を紹介についてお伝えしました。

うつ病は一見しただけでは症状や苦痛の程度がわからないことから、他人に批判されたり本人が病気に気がつかなかったりすることがあるかもしれません。

うつ病で休職や退職した後に療養期間を十分に取らないで再就職してしまうと、症状の悪化や再発の可能性もあります。

うつ病で休職・退職した場合には傷病手当金や失業保険(失業給付)といったサポート制度もありますので焦らずに時間をかけて病気と向き合いましょう。

【うつ病失業保険300日】特定理由離職者の適応障害デメリット?給付日数・再就職手当を紹介

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