精神障害者手帳なしでも就職支援が受けられる事実を知った時の衝撃は今でも忘れられません。
うつ病と適応障害に苦しみ、何度も就職に失敗した私です。「手帳がないから」と諦めかけていた時、ふとしたきっかけでこの制度を知りました。
でも、手続きは簡単ではありませんでした。主治医との面談、診断書の作成、意見書の依頼。「就労可能」と書いてもらうのに、どれだけ悩んだことでしょうか
書類を提出しても、すぐには認められず。何度も窓口に足を運び、やっとの思いで就職困難者として認定されました。
この経験から言えるのは、諦めないこと。情報を集め、粘り強く取り組むこと。手帳がなくても、道は開ける。
ただ、正直に言えば、この記事を最後まで読む人は多くないかもしれません。でも、あなたがもし悩んでいるなら、諦めずに読み進めてください。きっと、新たな可能性が見えてくるはずです。
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- 退職代行で40歳で会社を退職し就労移行支援へ
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- うつ病で休職経験多数
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失業保険で就職困難者はうつ病や適応障害で手帳なしだと診断書でなく主治医の意見書が必要なの
就職困難者の認定には主治医の意見書が必要
うつ病による就職困難者の場合、一般的には「精神障害者保健福祉手帳」を所持していることが、就職困難者であることの証明になります。そのため、手帳を所持している場合は通常、主治医の意見書を提出する必要はありません。
ただ、手帳がない場合には就職困難者の認定には、主治医の意見書がより重要です。
基本的にはうつ病も働けない状態であるので、診断書でも就職困難者として認定される可能性があります。
主治医の意見書については、主治医がその患者の状態を詳しく把握し、その患者の病気や症状について詳細な記述を行うことが求められます。
就職困難者として認定された場合、就労支援プログラムや職業訓練などの特別なサービスを受けられる可能性があります。これらのサービスについても、認定申請時に同時に問い合わせることをお勧めします。
患者の病気や症状、治療内容や経過、投薬内容などが記載されます。
うつ病についても、主治医がその患者の状態を詳しく把握し、適切な診断と治療を行っている場合は、主治医の意見書に記載されることがあります。
しかし、各地のハローワークや自治体によって要件が異なる場合もありますので、具体的な手続きについては最寄りのハローワークや自治体に確認することをお勧めします。
主治医の意見書とは
主治医の意見書とは、患者を継続的に診療している医師(主治医)が、患者の医学的状態、治療経過、及び今後の見通しなどについて詳細に記述した文書です。
主治医の意見書は、患者の状態を医学的・専門的に評価した重要な文書です。特に就職困難者の認定や各種支援サービスの利用申請において、患者の状態を正確に伝え、適切な支援を受けるための基礎資料となります。
主治医の意見書には以下のような情報が含まれます。
項目 | 内容と重要性 |
---|---|
診断名と発症年月日 | – 正確な診断名を記載 – 発症年月日を明記(慢性疾患の場合は診断日) – 病歴の長さや経過を示す重要な情報 |
現在の症状や治療の状況 | – 現在の具体的な症状を詳細に記述 – 現在受けている治療内容 – 症状の安定度や変動性 – 日常生活への影響の程度 |
就労に関する医学的見解 | – 症状が就労に与える影響の具体的な説明 – 就労可能な条件(時間、環境など) – 就労に関する制限事項 – 今後の回復や改善の見込み |
必要な配慮事項 | – 職場で必要な具体的な配慮 – 作業環境の調整(例:照明、騒音、温度)¨C9C – 業務内容の調整(例:立ち仕事の制限、休憩の頻度)¨C10C – 通院や治療のための配慮 |
主治医の意見書と診断書は異なる文書である
診断書は、医師が患者の健康状態や発達状況を診断した結果を公式に記述した書類です。一方、意見書は医師や専門家が患者の状態に応じた支援の必要性や方法について提案を記した書類です
項目 | 診断書 | 主治医の意見書 |
---|---|---|
目的 | 患者の病状や怪我の状態を証明する | 患者の状態に関する詳細な医学的見解を提供する |
内容 | 病名、症状、治療期間などの基本的な医療情報 | 詳細な医学的情報、日常生活や就労への影響に関する医師の意見 |
使用例 | 職場・学校への提出、保険金請求 | 障害認定、就労支援、福祉サービスの利用申請 |
就職困難者認定での重要性 | 基本的な医療情報を提供 | 就労への影響を詳細に説明するため、より重要 |
手帳を申請中でも主治医の意見書で就職手当がもらえる可能性がある
障害手帳の申請中であっても、主治医の意見書があれば失業保険を受給できる可能性があります。
障害手帳の申請中であることをもって、直ちに「失業の状態にある」と認定されるわけではありません。
しかし、主治医の意見書によって、現在の健康状態が就職困難な状況であることが証明されれば、手帳申請中であっても失業保険を受給できるケースがあると考えられます。
重要なのは、主治医の意見書の内容です。
手帳申請中であることだけを理由に認められるわけではないため、意見書には健康状態が就職困難であることを明確に記載してもらう必要があります。
手帳申請中の段階で、主治医と十分に相談した上で意見書を作成が必要です。
手続き方法に迷ったら社会保険給付金アシストでサポートしてもらえます。確認してみたらいかがでしょうか。
適応障害やうつ病手帳なし?失業保険の就職困難者のハローワークで認定される方法を紹介
就職困難者うつ病の就職の手続きできる条件
就職困難者うつ病の就職の手続きが下記の条件になります。すべて踏んだ場合、就職困難者の給付金を申請するための手続きが可能となります。
ステップ | 内容 |
---|---|
1 | 過去1年間のうち少なくとも6ヶ月間雇用保険の被保険者であったかどうかを確認する。 |
2 | 「精神障害者保健福祉手帳」を持っているか、または「主治医意見書」を管轄ハローワークへ提出できるかを確認する。 |
3 | 「就職困難な者」の確認を行う。障害者の場合は障害者手帳で確認し、統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病 |
まずハローワークが定義する就職困難者とは?
ハローワークが定義する就職困難者は、以下の要件を満たす人々を指します。
就職困難者の種類 | 要件 |
---|---|
身体障害者 | 身体障害者手帳あり |
知的障害者 | 療育手帳あり |
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳あり |
統合失調症、そう病・うつ病、てんかん | 医師の診断書あり |
下記でもより詳しく説明しますが、精神障害のうち、「統合失調症」「そう病・うつ病(躁うつ病)」「てんかん」の場合は、「手帳なし」でも就職困難者となります。
病院で「医師の診断書」をもらって、あなたからハローワークに申し出れば認められます。
また、就職困難者として認められると受けられる優遇措置を受けることが可能となります。
失業保険で就職困難者として認められた場合に適用されます。具体的な手続きや必要な書類については、最寄りのハローワークにご確認ください。
優遇措置 | 内容 |
---|---|
給付日数 | 通常より長くなる |
支給額 | 通常より多くなる |
求職活動実績 | 認定日までの求職活動実績が、通常より少ない回数で済む |
常用就職支度手当 | 受けられる |
参考引用元:障害者等の就職困難者について(ハロワークサービス)
失業保険の受ける条件
失業保険は雇用保険に加入している人(被保険者)のうち一定の条件を満たしている人が離職した時に受給できます。
雇用保険にはフルタイム勤務の場合は全ての人が、パートタイム勤務の場合も31日以上の雇用契約で週20時間以上勤務する場合は加入が必須となります。
加入手続きは企業が行います。
- 雇用保険に加入していること
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること
- 離職後ハローワークで求職の申し込みを行っているが「失業の状態」にあること
失業保険を受け取るタイミングは傷病手当の受給完了後または退職後
発達障害で失業保険を受け取るタイミングは傷病手当の受給完了後または退職後となります。傷病手当のもらい方は後程お伝えします。
発達障害・適応障害・うつ病で、働けるようになったらすぐに失業保険の申請手続きをしましょう。
傷病手当から失業保険に切り替えるときは、待機期間が7日間あるので、すぐに失業保険の手続きを行う事で、受給が途切れる空白期間をなるべく短くすることがおすすめです。
傷病手当と失業保険は、どちらを受け取るのが得といえるのでしょうか。
どちらか一方しか貰えないのなら、より多く貰える方を選びたいものですよね。
就職困難者が失業保険を受ける期間は?
基本的に離職時に上記に当てはまる人が就職困難者として受給日数を延長できます。
後から正式な診断を受けたり手帳の取得をした場合追加で申請すると期間が延長されることもあります。
自己己都合の退職であっても初月から失業保険(給付)を受けられます。
就職困難者であるうつ病・適応障害が受給する場合は、その条件が緩和されています。
- 1年未満の退職の場合は45歳未満、45歳以上65歳未満で150日間。
- 1年以上の加入期間の場合では、45歳未満で300日間
- 1年以上の加入期間の場合では45歳以上65歳未満で360日間
離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上 |
---|---|---|
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上 65歳未満 | 150日 | 360日 |
また、傷病手当をもらっていればさらに延長もできます
詳しくは下記にも記載しています。
(注意)傷病手当を受給している場合には失業保険は受給できない
また、傷病手当金と失業保険は、基本的に同時には受給できません。
私は会社を退職してから傷病手当を受給していましたので、失業保険を貰えることはできませんでした。ただ、主治医の診断書と障害手帳をハローワークに提出することにより、傷病手当の受給がおわってから、失業保険をもらうことになりました。
傷病手当は働ける状態でなく、病気を治す期間です。失業保険は、医師が働ける状況になったと判断し、就職活動ができるようになったという明確な違いがあります。
傷病手当金は、病気や怪我により働けない状態にある期間に対して支給されます。
そのため、傷病手当金の受給が終了した後、すぐに働ける状態にないことをハローワークに報告し、失業保険の申請を行うことになります。
職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の認定日までに居住地を管轄する公共職業安定所で傷病の認定を受けなければなりません。
なお、傷病手当支給申請書は本人以外の代理人による提出又は郵送によっても差し支えありません。
引用元:傷病手当と失業保険(ハローワークインターネットサービス)
傷病手当については私の体験談も含めて下記に記載しています。
ハローワークに提出する主治医の意見書を取得する方法
主治医との面談予約は、意見書取得の重要な第一歩です。以下のステップに従って、効果的に予約を行いましょう。
主治医との面談を予約する
まず、主治医との面談を予約することが、意見書取得の第一歩です。このプロセスを効果的に進めるために、以下の点に注意しましょう。
目的を明確に伝える
受付での説明 受付で「就職支援のための意見書が必要です」と明確に伝えましょう。
これにより、適切な予約枠を確保しやすくなります。 詳細な目的の説明 「精神障害者手帳なしでの就職困難者認定のためです」と具体的に説明します。
医療機関側も適切な対応ができます
通常の診療より時間がかかる可能性を伝え、十分な時間枠を確保してもらいましょう。これは、後々のスムーズな面談につながります。
面談の日程を決める
意見書について詳しく相談するため、少なくとも30分以上の時間枠を要求しましょう。
丁寧な相談は、より適切な意見書作成につながります。
準備期間の考慮 面談までに自分の状況や必要な情報をまとめる時間を考慮し、1週間から10日後程度の日程を提案するのが理想的です。
十分な準備は、効果的な面談の鍵となります。
診療開始直後や昼休み後など、主治医が十分な時間を割けそうな日時を選びましょう
。これにより、より詳細な相談が可能になります。 書類準備の期限確認 就職支援機関への提出期限がある場合は、それに間に合うよう余裕を持った日程を設定します。期限に遅れないよう注意しましょう。
予約時の追加ポイント
- 必要書類の確認: 意見書作成に必要な書類や情報があれば、予約時に確認し、面談当日に持参します。
- 費用の確認: 意見書作成に伴う追加費用がある場合、予約時に概算を聞いておくと良いでしょう。
- キャンセルポリシー: 予約変更やキャンセルの場合の手続きについても確認しておきましょう。
この詳細な説明により、ユーザーは主治医との面談予約プロセスをより具体的に理解し、準備することができます。また、「就職支援」「意見書」「精神障害者手帳なし」などの関連キーワードを自然に組み込むことで、SEO効果も期待できます。
【就職困難者うつ病手帳なし】よくある質問は?
うつ病や適応障害で失業保険で就職困難者の難しい場合か下記のサービスでサポートを受けることができます。
まとめ:うつ病手帳なしで失業保険で就職困難者の主治医の意見書と診断書のどちらが必要?適応障害でハローワークで該当される方法
いかがでしたでしょうか。
【失業保険の就職困難者手帳なし】手帳申請中では?ハローワークで主治医の意見書とは?適応障害・うつ病を解説についてお伝えしました。
私の体験と社労士の専門家の意見、ハロワークに確認しておこなったことを記事にしています。
私自身も初めての経験だったのでわからないことばかりでしたが、社労士さんやハローワークに相談して何とか対応ができました。
私自身の体験談等もありますが、各自自体によって手続き方法などは変わってきます。
必ずハローワークや社労士さんにご確認ください。
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