即日退職で損害賠償請求はいくら?
ブラック企業で働いている人にとって、退職代行を利用した即日退職は魅力的なサービスです。
しかし、即日退職した場合、会社から高額な損害賠償請求をされるのではないかと不安を感じる方も多いでしょう。
特に、パワハラやサービス残業が常態化しているブラック企業では、損害賠償請求を武器に退職を阻止しようとする可能性があります。
そのため、退職代行に依頼する前に、即日退職に伴う損害賠償リスクについて理解しておくことが重要です。
安心してください。
信頼できる退職代行業者を選べば、損害賠償や懲戒解雇のリスクはほとんどありません。
ただし、退職代行を利用したにもかかわらず、損害賠償請求に発展したり、退職できなかったりするケースが皆無ではないのも事実です。
本記事では、即日退職の損害賠償請求の相場や、派遣社員が即日退職する際の注意点を詳しく解説します。
損害賠償リスクを最小限に抑えながら、スムーズに退職するためのコツをお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。
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退職代行のトラブル事例は下記の記事で説明しています。
【即日退職損害賠償請求いくら】違法?派遣即日辞める?試用期間は?バイトやアルバイト
一般的には退職代行を利用して即日退職をしても損害賠償は会社にとってもデメリット
即日に退職したとしても損害賠償請求される可能性についてですが、ゼロとは言い切れません。しかし私が聞いた話でも会社が損害賠償請求してくることは、実際にはほぼありません
即日退職をした社員がいたとしても、会社にとっては損害賠償請求ハードルが高く、コストも大きくかかります。
労働者が退職代行を利用して会社を辞めたことで、会社側に大きな損失を与えたということではない限り、損害賠償の対象になることはないでしょう。
実際損害賠償請求に踏み切ったとしても、損害賠償が通るまでにかなりの時間とコストがかかります。
損害賠償請求が通らなければ会社に大きな損失が残ります。
即日退職は企業は退職前の有給があれば断れない
有給が14日以上あり、退職代行サービスを利用して、有給を消化する方法で即日退職をする場合、企業はそれを拒否できるのでしょうか。
企業は拒否することはできません。
企業には、例えば繁忙期に有給取得日をずらすことができる「時季変更権」があるのですが、退職者に関してはそれを行使することができません。
なぜなら、その時期をずらす日程が、退職者の場合は退職後しかないからです。そのため、退職者は退職前にまとめて有給申請をすることができるので、即日退職が可能になります
正社員の場合や試用期間
退職代行を利用する方に安心していただきたいのが、基本的に退職に失敗することはない、ということです。現在の日本の法律上、退職の意思を表示した労働者の退職を阻害する事はできません。
ですが、退職の意思表示から実際に退職できるまでの期間には、労働契約を結んだときの条件によって差異が生じます。
例えば、雇用契約の期間を定めていない契約の場合であれば、原則2週間前に意思表示をすることで退職が可能です。
これは、正社員やパート、アルバイトという雇用形態に関わらず適用されます。
ですが、特に正社員の場合などは業務の引き継ぎなどの都合上、勤務先が定める労働規則においては1ヶ月前〜3ヶ月前までに退職意思を示すよう求められている場合もあります。
とはいえ、それはあくまでいち企業が定める社内規則ですので、法律を上回るような強制力はありません。
雇用期間の定めのない契約での退職の場合は、最短で2週間前に意思表示をすれば良いと認識して問題ありません。
契約社員・派遣社員の場合の場合や試用期間
契約社員、派遣社員は雇用期限が設定されたうえで雇用され、働くものです。基本的には契約社員、派遣社員は雇用期限より前に、個人の都合で退職をすることは認められていません。
ただし、労働者本人と会社側の双方の合意があれば、期限前の雇用期間内でも退職は認められます。
働契約時に6ヶ月以上の期間を持って報酬を定めた雇用契約の場合、労働者は原則3ヶ月前までに退職の意思を表明しなければなりません。
つまり、退職意思を示してから3ヶ月間は退職できないということです。
雇用者側との同意が得られれば2週間前の意思表示でも退職できる場合がありますが、この場合には雇用者側と労働者側で交渉を行う必要があります。
必要な交渉を行わず、労働者が一方的に退職してしまったり、音信不通になるなどした場合には訴訟を起こされても仕方がありませんので、退職の際には正規の段取りを踏みましょう。
契約社員、派遣社員が契約期間内であっても退職できるケースもいくつかあります!
契約社員・派遣社員の場合で認められる場合は?
契約社員、派遣社員は雇用期限が設定されたうえで雇用され、働くものです。
基本的には契約社員、派遣社員は雇用期限より前に、個人の都合で退職をすることは認められていません。
ただし、労働者本人と会社側の双方の合意があれば、期限前の雇用期間内でも退職は認められます。
労働契約を結んだ際の条件次第では、交渉の結果一定期間の勤務を継続する必要があると判断される場合もあります。
身体的に勤務が難しいなど、やむを得ない事情があればもちろんその限りではありません。
けれど、労働者側と雇用者側がお互いに代理人(弁護士が運営する退職代行)を立てて交渉した結果、労働者側の落ち度が認められ、一定期間の勤務を継続することで損害賠償請求等を避け円満に退職が成立する場合もあります
しかし、双方の合意のもとで円満に退職可能な会社ならば、退職代行サービスを利用しようとはそもそも思わないはずですよね。
「じゃあ、派遣社員・契約社員の自分は、雇用契約がくるまで退職できないの?我慢するしかないの?」とがっかりしなくても大丈夫。
契約社員や派遣社員もやむ得ない事情があれば退職にはならない
契約社員、派遣社員が契約期間内であっても退職できるケースもいくつかあります!
や無得ない事情があれば退職は認められます。
- 本人の妊娠、出産
- 本人の病気(
- 家族の病気による介護
- 契約時の労働条件と相違があった場合(休日設定、賃金、残業等)
- いやがらせ行為があった場合(セクハラ、パワハラ)
やむを得ない事情と判断され、雇用期間内でも退職可能です。妊娠や出産、病気の場合には診断書を提出すれば職場も退職を認めてくれますが、契約時の労働条件と相違があった場合や、いやがらせ行為があった場合に関しては、会社側は認めようとしない可能性が高く、しかるべき証拠を提出する必要がありそうです。
また会社側と泥沼の争いになってしまい、なおいっそうのいやがらせを受けてしまう可能性も考えられなくはありません。
バイトやパートの即日退職の損害賠償は?
バイトやパートで即日退職した場合の損害賠償については以下の点に注意が必要です。
労働基準法上、バイトやパートであっても即日退職は就業規則に定める退職手続きに従う必要があります。
手続きを踏まずに退職した場合、使用者から損害賠償を請求される可能性があります。
ただ、上記で説明しましたが、、民法第628条では「やむを得ない事由」により双方に合意できれば、アルバイトを最短で即日辞めることも不可能ではありません。
【即日退職損害賠償請求いくら】退職代行でも心配なことは?違法?
①引き継ぎをしないで辞めた場合
会社を退職する際の心配事のひとつに、引き継ぎを挙げる人は多いのではないでしょうか。
自分が受け持っていた仕事を後任に引き継ぎ、自分が退職した後もスムーズに業務が進む環境を作っておくことは大切なことです。
ただ、引き継ぎは法律で決まっておらず義務ではありません。部署の移動や事前に退職を伝えている場合には、業務を円滑に進めるため引き継ぎが行われることがほとんどです。
しかし、退職代行を考えている人は即日退職を目的にしていることが多いため、引き継ぎ期間はないかと思います。
引き継ぎをしないと訴えられるから、絶対にしないといけないということはないので、安心してください。
万が一、会社から引き継ぎを理由に退職を引き延ばされたとしても、これに応じる義務はありません。退職のトラブルで多いのが「そもそも退職理由など話を聞いてもらえない」ということと、この「退職を引き延ばされて退職できなかった」というケースです。
事前に退職を伝え転職先が決まっていたにも関わらず、退職を引き延ばされて内定を辞退することになってしまったという場合もあります。
引き継ぎや人手不足などで退職を断られることが多いかと思うのですが、これは会社の都合であり会社が対処すべき問題なので、こちらが責任を感じることはありません。
②同企業への再就職は望めない引き抜きがあった場合
退職代行を利用して退職した際に念頭に抑えておかなければならないのが同企業への再就職です。就業規則にもかいてあるかもしれません。
退職代行を利用しての退職の後に、同企業に再就職することは非常に難しくなりますよね。
退職したは良いけれど次の勤務先が見つからず、「やっぱり戻りたい」と思っても希望は大変薄いということを認識した上での利用が求められます。
それでも次の転職先に機密情報を漏らすなどのことをしない限り損害賠償という心配はございません
③新入社員で退職した場合
退職は、民法にも定められている労働者の自由です。 それは新入社員や試用期間中の社員でも該当します。
民法に則った手順で退職を進めれば問題ないため、退職代行サービスを利用して即日退職しても何ら問題ないのです。
④無断欠勤により出社を拒否する場合
無断欠勤によって会社からの心象は悪くはなりますが、
退職代行を仲介することで退職が失敗することはほぼありません。 民法627条により、退職の申し入れをしたら14日で雇用の契約を終了できるため、退職代行から仕事を辞める旨を伝えて規定の日数が経過すれば法律上退職できます。
【退職代行即日退職損害賠償いくら】違法にならない注意点はある?
損害賠償ではなく懲戒解雇の注意点は抑えておこう
懲戒解雇とは、その会社の秩序を著しく乱したり悪影響を及ぼした労働者に対するペナルティーとして行われる雇用契約の解雇のことです。
結果的には会社を辞められるので良いのでは?と思う方もいるかもしれませんが、良いことは一切ありません。
懲戒解雇は、日本の労働間で許容されている罰として最も重い処分になっています。
懲戒解雇は例えば、「会社の経費を横領した」、「資格や経歴の大幅な詐称を行っていた」、「セクシャルハラスメントやパワーハラスメントを行った」などの法律にも触れる重大な過失を起こしたことに対して適用されます。
世界基準でも日本の労働者の立場は手厚く保護されていてその中でも最も重い罰である懲戒解雇を受けたという事実は、今後の再就職に甚大な影響を及ぼすのです。
法律違反や違法をしてそうな退職代行に依頼しない
退職代行業者を利用しての注意点は退職で失敗してしまう1番の原因は「非弁問題」となります。
非弁行為とは弁護士資格のないものが営業目的として法律に関する事務行為を行うことを指します。
弁護士資格のない人物が退職代行において法律に関する業務まで代行してしまうと違法になるということです。退職代行においては、退職日の調整や未払いの賃金の請求、有給休暇の取得の交渉などがそれに該当します。
このような法律に関する内容の代行でもきちんと弁護士のいる退職代行業者であれば問題ないのでその場合は問題なく利用できるので安心してください。
逆に弁護士資格がないのにこのようなサービスを行っている業者を利用してトラブルに巻き込まれて会社側から訴訟を起こされてしまうと裁判で圧倒的に不利になってしまいます。
トラブルなどが怒らず運良く退職できたという場合でも、依頼していた非弁業者がその後問題を起こした際に警察から事情聴取されるという可能性もあるので業者選びは慎重に行うようにしてください。
【退職代行即日退職損害賠償いくら】 退職する従業員から逆に損害賠償請求される
退職する従業員から逆に損害賠償請求される
退職代行でも弁護士の場合には、退職届の代理提出のほか賃金の未払いや有休休暇の取得に関するトラブルの解決、パワハラ等があった場合の慰謝料請求や損害ばいしぉうも同時に行ってくれます。
無事に退職できた後の保険や年金、失業保険の手続きは自分で行うものです。あらかじめどのような手続き、どのような書類が必要なのかを調べておいて、退職後はすぐに動けるようにしておきましょう。
また、現在社宅に住んでいる人は退職と同時に社宅を出ないといけません。
次の住まい探しや引っ越しの準備は計画的に進めましょう。また住宅手当をもらっている人は、住宅手当がなくなってもその住居に引き続き住むのかどうかも決めておきましょう。
【退職代行即日退職損害賠償いくら】よくある質問
まとめ:【即日退職損害賠償請求いくら】試用期間は?派遣で即日辞めると違法?バイトやパート?
いかがでしたでしょうか。
今回の記事では【即日退職損害賠償請求いくら】試用期間は?派遣で即日辞めると?試用期間知恵袋についておつたえしました。
損害賠償を恐れている場合は退職代行を利用して相談することをおすすめします。
しっかりご理解いただければ、違法行為や非弁行為を行っている悪質退職業者を決して選ぶことはなく、良心的で安心な退職代行業者を選択することができるはずです。
私の経験上、退職の旨を伝えるまでの時間を長引かせるのは非常にもったいないことです。
しかも現代はスピードが最重要な時代。こんな時代だからこそ、もし退職の意思が伝えられず悩んでいる方がいらっしゃるならば、退職代行業者の利用をおすすめします。あなたにぴったりな退職代行業者との出会いがありますように。
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